2019-05-23 第198回国会 参議院 国土交通委員会 第14号
国土交通省におきましても、昨年六月に新たな船舶検査・測度制度の構築に向けた検討会というものを設置をいたしまして、電子証書の導入に向けて不正アクセスや改ざんを防止する仕組みなどの技術的な課題を整理しているところでございます。円滑な海上物流の促進のためにも、可能な限り早期に電子証書を我が国においても導入できるよう検討を進めてまいりたいと考えておるところでございます。
国土交通省におきましても、昨年六月に新たな船舶検査・測度制度の構築に向けた検討会というものを設置をいたしまして、電子証書の導入に向けて不正アクセスや改ざんを防止する仕組みなどの技術的な課題を整理しているところでございます。円滑な海上物流の促進のためにも、可能な限り早期に電子証書を我が国においても導入できるよう検討を進めてまいりたいと考えておるところでございます。
加えまして、現在、官民が保有する様々なデータを活用した船舶の検査、総トン数の計測、これ測度と申しますが、その在り方に関しましての検討も進めておるところでございます。その際にも、有害物質一覧表の確認についてこうしたデータを活用することによりまして、その申請を電子化するなどを通じまして、より効率的かつ事業者に負担を極力掛けない形で実施することを予定しておるところでございます。
加えて、現在、官民が保有するさまざまなデータを活用いたしました船舶の検査、総トン数の計測、いわゆる測度でございますが、そのあり方に関しての検討も進めております。 有害物質一覧表の確認についても、こうしたデータを活用するとともに、その申請を電子化することなどによりまして、より効率的かつ事業者に負担を極力かけない形で実施することを予定しております。
本案は、我が国における安定的な国際海上輸送の確保を一層推進するため、我が国外航船社が運航する一定の外国船舶をあらかじめ準日本船舶として認定することとし、当該準日本船舶が日本船舶に転籍するために必要となる測度に関する手続の特例を設ける等の措置を講じようとするものであります。 次に、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律案について申し上げます。
第三に、航海命令に際し、確実かつ速やかに航海命令による航海に従事できるよう、準日本船舶が日本船舶に転籍するために必要となる船舶のトン数の測度に関する手続の特例を設けることとしております。 その他、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。 次に、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律案につきまして御説明申し上げます。
まず、現状の体制でございますけれども、平成二十四年度末の時点におきまして、外国船舶監督官については百四十二名、それから船舶検査官については百五十七名、それから運航労務監理官については百八十二名、船舶測度官については四十八名が配置されております。 先生御指摘のとおり、今般の海事三法の改正に伴いまして、これらの業務はいずれも増加することになります。
海上運送法の改正では、準日本船舶の認定申請の際に、事業者はあらかじめ国土交通大臣による測度を行っていなければならないとされ、船舶測度官増員も含めた体制整備が必要であります。外国船舶監督官、運航労務監理官、船舶測度官など検査要員の現状、今後の体制強化、増員と人材育成の方針についてお伺いをいたします。
第三に、航海命令に際し、確実かつ速やかに航海命令による航海に従事できるよう、準日本船舶が日本船舶に転籍するために必要となる船舶のトン数の測度に関する手続の特例を設けることとしております。 その他、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。 次に、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律案につきまして御説明申し上げます。
本法律案は、小型船舶を利用した諸活動の健全な発達に寄与するため、小型船舶の所有権を公証する登録制度を導入するとともに、小型船舶の登録測度事務を小型船舶検査機構に行わせることができることとする等の措置を講じようとするものであります。
今回の法律によって小型船舶の登録制度、測度の事務をJCIが取り扱うことになるわけでありますけれども、このJCIというのは法律に基づいて今申し上げたような登録という必須事務、国の権限を創設するという大事な事務を独占的に扱う。したがって、営業活動も不要である。収益は間違いなく保証されている。万一にも倒産のおそれがない。
具体的な手数料の額について現在検討中でありますけれども、法施行時に既に航行の用に供されています、つまり現存船につきましては、船の大きさを決める測度を要しませんので一律三千円台程度の登録手数料にしていきたいと、こう思っております。
第二に、国土交通大臣は、小型船舶の登録に関する事務を登録の際に必要となる総トン数の測度に関する事務とあわせて小型船舶検査機構に行わせることができることとしております。 その他、小型船舶が国際航海に従事する場合における国籍証明書の交付等について定めることとしております。 以上が、この法律案を提案する理由でございます。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛成賜りますようお願い申し上げます。
本案は、小型船舶を利用した諸活動の健全な発達に寄与するため、小型船舶の所有権を公証する登録制度を導入するとともに、小型船舶の登録測度事務を小型船舶検査機構に行わせることができることとするなど、所要の措置を講じようとするものであります。
○河上委員 続きまして、日本船舶検査機構が行う登録測度事務につきまして、今回の改正に伴い、ぜひとも区分経理をしっかり行っていただきたい、また収支状況を公表するなど透明性を担保していただきたいと考えますが、いかがでしょうか。
今回新たに登録測度事務を実施することにかかわりましても、先ほど来御説明申し上げておりますとおり、現行組織、体制の有効活用を原則として効率的に登録測度事務を行いたい、こういうふうに考えておりますので、現行組織、体制の拡充強化は原則としてやらないという方向でやりたいと思っております。
○谷野政府参考人 ただいま御指摘の、小型船舶検査機構が今後新たに行います登録測度業務に関しましては、御指摘を踏まえまして、まずは登録測度業務についてだけの区分経理を行いたい、こういうふうに考えております。さらに、収支状況につきましては、これを公表する等その透明性の確保を図ることとしたい、こういうふうに考えております。
第二に、国土交通大臣は、小型船舶の登録に関する事務を登録の際に必要となる総トン数の測度に関する事務とあわせて小型船舶検査機構に行わせることができることといたしております。 その他、小型船舶が国際航海に従事する場合における国籍証明書の交付等について定めることといたしております。 以上が、この法律案を提案する理由でございます。
文部省体育局学 校健康教育課長 佐々木順司君 農林水産省畜産 局牛乳乳製品課 長 井出 道雄君 農林水産省食品 流通局野菜流通 課長 岡島 敦子君 水産庁資源生産 推進部長 川本 省自君 運輸省海上技術 安全局検査測度
○政府委員(小川健兒君) 航海中に外国船籍を日本船籍に変更する手続ができるかということでございますが、日本船籍を取得するためには、船舶法の規定に基づきまして、管海官庁が行う総トン数の測度を受けた後で日本船舶として登録し、船舶国籍証書を付与するということが必要でございます。航海途上においてはこの手続がとれませんので、外国船籍を日本船籍に変更することは事実上できません。
事第一課長 上原美都男君 外務大臣官房審 議官 竹内 行夫君 外務大臣官房外 務参事官 梅津 至君 厚生省年金局企 画課長 大塚 義治君 運輸省海上交通 局総務課長 東澤 聰君 運輸省海上技術 安全局検査測度
有財産第二課長 小林 敏章君 国税庁調査査察 部調査課長 高氏 秀機君 農林水産省農蚕 園芸局肥料機械 課長 大森 昭彦君 運輸省自動車交 通局技術安全部 技術企画課長 南戸 義博君 運輸省海上技術 安全局検査測度
○高崎裕子君 この二十トンが境界となるということで、測度官の役割というのはますます重大になってくると思うんですけれども、国と都道府県の測度の実績というのはどういうふうになっていますでしょうか。
○政府委員(戸田邦司君) 都道府県が行っている測度の実績でありますが、平成三年十二月現在の船籍票で見てみますと、測度の実績としましては、船籍票の交付に伴う測度が千五百五十五件、船籍票の書きかえに伴う測度が四十一二件、それから小型漁船の測度が千二百六十三件というようなことになっております。
防衛庁防衛局防 伊藤 康成君 衛政策課長 防衛施設庁総務 中田 唯之君 部業務課長 外務大臣官房審 小西 正樹君 議官 外務大臣官房外 河合 正男君 務参事官 運輸省海上交通 淡路 均君 局外航課長 運輸省海上技術 安全局検査測度
そういうことで、現状二十トン程度まで実際に検査しているという実態も踏まえまして、今回二十トンというようなことで仕切りをすることになったわけでありますが、それとは別に、例えばほかの法令で、船舶職員法では小型船舶というのを二十トンで切っておりまして、二十トン未満について小型船舶操縦士の免許制度を設けているというようなこともございますし、また船舶の登録に関しましては都道府県に五トンから二十トンまでの船舶の登録測度